かんばんは!ワイロード企画の藤原です。
少し大きな看板工事になると、高所作業車や仮設足場を使用することがあります。その際、道路にはみ出した作業になると、「道路使用許可申請」や「道路占用許可申請」といった手続きが必要です。
「道路使用許可申請」とは
道路において工事、作業、祭礼行事を行う場合や工作物を設置する場合などは、管轄警察署長等の許可が必要となります。申請方法は、所定の申請書及び必要書類を管轄警察署の交通課窓口に提出します。
必要書類は、
- 道路を使用する場所及び付近の見取図
- 安全対策状況図
- 設置する物件の仕様書
等です。手数料として、2,500円かかります。申請から許可証の交付まで、だいたい7日間ほどかかります。
参考:大阪府警察 道路交通法等に基づく各種申請及び届出様式
https://www.police.pref.osaka.lg.jp/tetsuduki/dorokotsu/4971.html
「道路占用許可申請」とは
仮設足場などを使用した継続的な作業の場合、道路使用許可の他に、道路管理者の道路占用許可が必要な場合があります。道路管理者とは、市道の場合は市役所、府道や県道の場合は府や県、国道の場合は国土交通省の地方整備局になります。この場合も、所定の必要書類の他に手数料が必要です。申請から許可証の交付まで、2週間ほどかかることがあります。
また、設置した看板が敷地からはみ出し、公道の上に出るような場合も、道路占用許可申請が必要です。
参考:国土交通省 道路占用
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/senyo/senyo.html
許可申請はワイロード企画にお任せください
なんだか、許可申請ってとてもめんどうですね。でも、弊社で工事をさせていただく場合はこれらの手続きは代行させていただきますので、書類を作成したり、役所に出向いたりといっためんどうな作業は一切不要です。すべておまかせください。(所定の代行手数料をいただきます)
参考に、道路使用許可申請、道路占用許可申請をした作業をご紹介します。
1.高所作業車による歩道橋への看板設置作業(道路使用許可申請)
高所作業車を道路上に設置して作業するため、道路使用許可申請を行いました。管轄警察署の指導により、誘導車を設置し、交通量の少ない深夜に作業することになりました。
2.仮設足場を使用したビル屋上看板工事(道路占用許可申請)
仮設足場を歩道上に数日間設置するため、道路占用許可申請を行いました。誘導員を配置し、歩行者に危険のないように誘導して作業しました。